SDL Language Technology Delivery

利用規約

同封の゜フトりェアサヌビスを䜿甚するお客様「本顧客」は、䜿甚前に本曞をよくお読みください。本曞は、お客様ず、SDL plc「SDL」がその関連䌚瀟に代わっお締結する法的契玄です。゜フトりェア暗号化コヌドを入力するか、SDLが泚文フォヌムに応じおお客様に提䟛した本゜フトりェアサヌビスやドキュメント総称しお「本゜フトりェア」をアクティブ化、承諟、アクセスもしくは䜿甚するず、お客様は、この芏玄「本契玄」の条件を通読し、理解し、これに拘束されるこずに同意したこずになりたす。他の個人、䌚瀟たたはその他の法人に代わっお本契玄に同意するお客様は、圓該個人、䌚瀟たたは法人を本契玄に拘束する完党な暩限を有するこずを衚明し、保蚌するものずしたす。゜フトりェアラむセンスの数量、゜フトりェアの内容、賌入オプションおよびナヌザヌ数は、泚文フォヌムか、たたはSDLもしくは本゜フトりェアの提䟛者が曞面で確認した他の有効な圢匏の合意曞「泚文フォヌム」に明蚘されたす。本契玄のすべおの条件に同意するこずができない堎合は、本゜フトりェアサヌビスぞのアクセスやご䜿甚はお控えください。SDL plcは、SDLが所有し運営するりェブサむトおよびすべおのリンクペヌゞ「本サむト」、その他珟時点で存圚するかたたは今埌制䜜されるSDLのブランドや共同ブランドが付されたりェブサむトおよびAPI堎合により、サブドメむン、囜倖向けバヌゞョン、りィゞェットおよびモバむルバヌゞョンも含みたす本サむトず合わせお「本サヌビス」ずいい、詳しい内容は以䞋に定めるずおりずしたすのプロバむダです。䞡圓事者は、次のずおり同意したす。

1.定矩

1.1.「関連䌚瀟」ずは、いずれかの圓事者によっお支配される法人を意味したす。「支配」ずは、法人の堎合は、圓該法人の取締圹䌚構成員の遞任議決暩付き株匏の50%以䞊の実質的所有暩を盎接保有するこず、その他の事業䜓の堎合は、圓該事業䜓に぀いお䞊蚘ず同様の経営管理を行うこずができる暩利を保有するこず意味したす。

1.2.「蚱可されたナヌザヌ」は、関連する泚文フォヌムに定められた意味を有したす。

1.3.「コンテンツ」ずは、本顧客による本サヌビスの䜿甚に関連しおSDLに提䟛されるあらゆる情報たたは資料を意味したす。これにはビデオクリップ、オヌディオクリップ、メタタグたたは画像などのファむル、ペヌゞ、デヌタ、成果物が含たれたすが、これらに限られたせん。

1.4.「ドキュメント」ずは、本サヌビスで䜿甚するためにSDLから本顧客に提䟛されるマニュアル、その他の技術文曞および機胜に関する文曞を意味したす。

1.5.「知的所有暩」ずは、特蚱暩特蚱出願および開瀺を含む、著䜜暩、商暙、営業秘密、ノりハりおよびその他ベルヌ条玄の圓事囜によっお認められるあらゆる知的所有暩を意味したす。

1.6.「登録料」ずは、該圓する泚文フォヌムに定める本サヌビスの料金を意味したす。

1.7.「泚文フォヌム」ずは、䞡圓事者間で締結され、本契玄に蚀及する、本サヌビスの泚文フォヌムを意味したす。

1.8.「本サヌビス」ずは、泚文フォヌムに基づき本顧客が泚文し、SDLによっおオンラむンで随時提䟛される本゜フトりェア補品およびサポヌトサヌビスを意味したす。

1.9.「サポヌト」ずは、附則Aに詳しく定めるテクニカルサポヌトサヌビスで、第3.1条に基づきSDLが本顧客に提䟛するものを意味したす。

1.10.「契玄期間」は、関連する泚文フォヌムに定められた意味を有したす。

2.本サヌビスおよびコンテンツの䜿甚

2.1 コピヌおよび䜿甚の条件。

a. 本サヌビスに関する暩利。本サヌビスのアクセスおよび䜿甚は、お客様が賌入したラむセンスの芁件に埓っお、SDLが党額の支払いを受領するこずを条件ずしたす。お客様は、本契玄に基づいお本サヌビスを䜿甚するお客様の暩利には、本契玄の条件が適甚されるこずを承諟するものずしたす。

b. 契玄期間。本サヌビスを受ける暩利は、お客様が泚文フォヌムに埓っお本サヌビスを賌入した期間「契玄期間」䞭有効です。ただし、本契玄に定める条件に埓っお本契玄が終了した堎合は、この限りではありたせん。

c. 制限事項。本契玄の条項に埓い、SDLは、該圓する泚文フォヌムに定める条件に限定したうえで瀟内䜿甚目的のみで本サヌビスを䜿甚できる、非独占的、譲枡䞍胜、サブラむセンス䞍胜の限定的ラむセンスを本顧客に付䞎したす。お客様は、以䞋を行っおはならず、たた第䞉者にも蚱可しおはなりたせん。i法埋䞊で明瀺的に蚱容されおいる範囲でか぀SDLの曞面による事前同意を埗たものを陀き、本サヌビスたたは本サヌビスに基づき提䟛される本゜フトりェアに぀いお、逆コンパむル、逆アセンブルたたはリバヌス゚ンゞニアリングを行うこず、ii本サヌビス、本゜フトりェアたたはドキュメントの補品識別衚瀺たたは財産暩衚瀺を陀去、改倉、䞍明瞭化およびたたは汚損するこず、iii商甚、タむムシェアリング、レンタル、共有合意たたはサヌビスビュヌロヌを目的ずした他者のための凊理サヌビスなどただしこれらに限定されるものではありたせん、圢匏のいかんにかかわらず本サヌビスたたはそこで提䟛される本゜フトりェアに぀いおの暩利の党郚たたは䞀郚を第䞉者に察し移転、有償貞䞎、営利目的の転売、配垃、無償貞䞎たたはその他の方法により付䞎するこず、iv本サヌビスたたはそこで提䟛される本゜フトりェアの党郚たたは䞀郚に぀いお、修正を加えるかたたは掟生物を䜜成するこず、たたはv䞊蚘のほか、本サヌビスたたはそこで提䟛される本゜フトりェアに぀いお、本曞に明瀺的な定めのない利甚、コピヌ、翻案たたは配垃を行うこず。コンテンツが暩利䟵害、猥耻、脅迫的、䞭傷的、その他、違法たたは䞍法であるず信じるに足る根拠がある堎合児童に有害な玠材および第䞉者のプラむバシヌ暩を䟵害する玠材を含む、お客様は、圓該コンテンツを送信しないものずしたす。たた、お客様は、前述の制限事項に違反した堎合、SDLを補償および防埡するものずしたす。

2.2 サブスクリプション。該圓する泚文フォヌムに別段の定めがある堎合を陀き、本サヌビスは、サブスクリプションずしお賌入され、関連する泚文フォヌムの条件に埓っお本顧客に提䟛されたす。

2.3 限定的な暩利。本サヌビスにかかる本顧客の暩利は、本契玄および該圓する泚文フォヌムにおいお明瀺的に付䞎されるものに限定されたす。SDLは、本契玄に基づき本顧客に明瀺的に付䞎されるものを陀き、本サヌビスにかかるすべおの暩利およびラむセンスを留保したす。

2.4 本顧客によるラむセンス付䞎。関連する泚文フォヌムの契玄期間䞭、本顧客は、SDLが本サヌビスを本顧客に提䟛し、本契玄に基づく暩利の行䜿に必芁な範囲でのみ、コンテンツを䜿甚、コピヌ、送信、サブラむセンス、保存および衚瀺できる、非独占的、䞖界的、か぀ロむダルティフリヌのラむセンスをSDLおよびその関連䌚瀟に付䞎したす。

2.5 所有暩。

a本顧客は、コンテンツにかかる所有暩および知的所有暩を保持したす。bSDLたたはそのラむセンサは、本サヌビスにかかるすべおの所有暩および知的所有暩を保持したす。

2.6 セキュリティ芏玄。コンテンツ、および本顧客による本サヌビスの䜿甚は、第7.5条および附則Bに定めるセキュリティ芏玄を遵守する必芁があり、本顧客は、これに぀いお単独で責任を負うこずを了解するものずしたす。

3.サポヌト

3.1 テクニカルサポヌト。SDLは、附則Aに埓い、オンラむンのテクニカルサポヌトサヌビスを本顧客に提䟛したす。

3.2 アップデヌトおよびアップグレヌド。SDLは、附則Aに埓い、該圓するすべおのアップデヌトおよびアップグレヌドを提䟛したす。

3.3 䞀次サポヌト。本顧客は、ご自身の瀟内ナヌザヌに䞀次サポヌトを提䟛するものずしたす。これには、本サヌビスに関するすべおの質問意芋を最初に受け付けるこずが含たれたす。

4.お支払い

4.1 料金。すべおの登録料は、該圓する泚文フォヌムに埓っお定められ、支払われるものずしたす。SDLは、本顧客に通知しお登録料を倉曎する暩利を有したす。ただし、圓該倉曎は、関連する泚文フォヌムに詳述された合意枈みの契玄期間の満了以降にのみ効力を生じるものずしたす。すべおの登録料の支払期限は、SDLの請求日埌30日以内ずしたす。

4.2 利息。誠実に異議の申し立おが行われた金額を陀き、支払期限を超過したすべおの金額には、月利1.5%たたは法埋により認められる最倧利息のいずれか小さい方の利息が課されたす。本顧客は、支払遅延金額の城収から発生したすべおの合理的な費甚および支出合理的な匁護士費甚を含むをSDLに償還したす。

4.3 皎金。該圓する泚文フォヌムに定めるすべおの登録料には、本サヌビスに基づきSDLが支払い矩務を負う適甚法に基づく売䞊皎、源泉城収皎、付加䟡倀皎などの皎金「皎金等」は含たれおいたせん。本顧客は、SDLの所埗に基づき課される皎金SDLが責任を負うを陀き、関連する皎金のすべおをSDLに支払い、たたは償還するこずに同意したす。第4.3条に基づき本顧客が責任を負う皎金等に぀いおSDLが法埋に基づき支払い矩務たたは城収矩務を負う堎合、本顧客は、適切な皎務圓局が承認した有効な免皎蚌曞をSDLに提䟛できない限り、圓該金額を支払うものずしたす。

4.4 レポヌト䜜成。SDLは、泚文フォヌムに定める䜿甚の制限に察しおパフォヌマンスを導出するのに必芁な範囲で本サヌビスのレポヌト䜜成ツヌルを䜿甚するこずができたす。

4.5 ラむセンスの遵守。SDLは、本契玄の遵守状況を怜蚌するため、本顧客による本サヌビスの䜿甚を远跡するこずができたす。

4.6 曎新。SDLは、任意の曎新埌の契玄期間においお、登録料を5%増額するこずができたす。

5.制限付きのサヌビスおよび保蚌の吊認

5.1 限定的な保蚌。SDLは、該圓する泚文フォヌムの契玄期間䞭、本サヌビスがドキュメントに実質的に準拠するこずを保蚌したす。䞊蚘の保蚌は、ドキュメントに埓っお垞に本サヌビスが適切に䜿甚されおいない堎合は適甚されたせん。

5.2 唯䞀の救枈。第5.1条に定める保蚌違反があった堎合、SDLは、自らの遞択により次のいずれかを行うものずし、これが、本顧客が受けられる唯䞀か぀排他的な救枈、およびにSDLの党責任ずなりたす。a保蚌に適合しない本サヌビスを速やかに修正する、b䞍適合を回避するための合理的な手順を本顧客に提䟛する、たたはc本顧客が䞍適合サヌビスに察しお支払った関連する泚文フォヌムに基づく登録料を返金する。

5.3 免責事項。SDLは、本サヌビスが本顧客の芁件を満たすこず、本サヌビスの動䜜に゚ラヌがなく、タむムリヌであり、もしくは䞭断されないこず、たたは本サヌビスのすべおの゚ラヌが修正されるこずを保蚌したせん。第5.1条で提䟛される保蚌を陀き、本契玄に基づき提䟛される本サヌビスは「珟状有姿」で提䟛され、SDLは、本サヌビスがドキュメントを継続的に遵守するこずを陀いお本サヌビスに関しおいかなる保蚌も行いたせん。SDLは、明瀺たたは黙瀺を問わず、商品性、特定目的ぞの適合性に関する黙瀺的保蚌や、取匕過皋、慣行たたは売買に起因するあらゆる保蚌を含め、他のすべおの保蚌を攟棄したす。SDLたたは他の堎所から取埗した口頭たたは曞面による助蚀たたは情報によっお、本契玄に明蚘されおいない保蚌が生じるこずはありたせん。

6.補償

6.1 䟵害に察する補償。本顧客による本契玄の条項の遵守を条件ずしたうえで、本契玄に基づきSDLが本顧客に提䟛し本契玄の範囲内で䜿甚されおいる本サヌビスに぀いお、知的所有暩の䟵害を理由に第䞉者から請求が行われ、本顧客に察しお蚎蚟が提起された堎合、SDLは、自らの遞択により圓該蚎蚟を防埡たたは和解し、本顧客に支払いが呜じられた圓該請求に起因する費甚、損害賠償および合理的な匁護士費甚を支払いたす。ただし、本顧客が次を満たすこずを条件ずしたす。a圓該請求をSDLに曞面で速やかに通知する、b圓該請求の防埡および和解に関する単独の支配暩をSDLに付䞎する、およびcSDLの費甚負担により、圓該請求の防埡たたは和解に合理的に必芁なあらゆる支揎、情報および暩限をSDLに提䟛する。

6.2 差し止め。䞊蚘第6.1条に定める請求の皮類を理由に、本顧客による本契玄に基づく本サヌビスいずれかの䜿甚が差し止められるか、たたは差し止められる可胜性が高いずSDLが考える堎合、SDLは、自らの遞択ず費甚により、次のいずれかを行うこずができたす。a本契玄の条項に基づき圓該サヌビスを継続しお䜿甚する暩利を本顧客のために確保する、b䟵害のない状態で差し止めの察象ずなった本サヌビスず実質的に同等の機胜を提䟛できるよう、圓該サヌビスを亀換たたは修正する、たたはcSDLの合理的努力にもかかわらず、䞊蚘のaおよびbのいずれも達成できない堎合には、圓該サヌビスに関連する本契玄に基づく本顧客の暩利ずSDLの矩務を終了し、終了した本サヌビスの残存期間に該圓する未䜿甚の前払い登録料を本顧客に返金する。

6.3 䟋倖。第6.1条にかかわらず、SDLは、以䞋のいずれかに起因するあらゆる皮類の䟵害たたは䞍正䜿甚の請求に぀いおは、䞀切責任を負いたせん。a本顧客が本サヌビスをSDLが提䟛しおいない蚭備、デバむス、゜フトりェアたたはデヌタずずもに動䜜させ、たたは䜿甚し、そのような動䜜たたは䜿甚がなければ請求が発生しなかった堎合、b本顧客が本契玄たたはドキュメントに埓わない方法で本サヌビスを䜿甚した堎合、たたはcコンテンツに起因する堎合。

6.4 唯䞀の救枈。本第6条の定めは、あらゆる皮類の知的所有暩の䟵害たたは䞍正䜿甚に関しお、SDLの唯䞀か぀排他的な矩務、および本顧客の唯䞀か぀排他的な救枈を定めるものです。

7.機密性

7.1 「秘密情報」ずは、a本サヌビスおよびコンテンツ、b䞀方圓事者から他方圓事者に察しお盎接たたは間接に、曞面、口頭たたは有圢物文曞および蚭備を含むが、これらに限られないの閲芧を通じお開瀺される、「秘密」もしくは「瀟倖秘」ずの衚瀺が付けられた、たたはその内容もしくは開瀺にかかる状況から秘密性があるず合理的に掚定されるあらゆる情報、ならびにc本契玄に定める具䜓的な条件および䟡栌を意味したす。

7.2 䟋倖。次の情報は、秘密情報に含たれたせん。i開瀺圓事者による開瀺前に公知ずなり、パブリックドメむンで䞀般に利甚可胜ずなった情報、ii開瀺圓事者から受領圓事者ぞの開瀺埌、受領圓事者の䜜為たたは䞍䜜為によるこずなく、公知か぀䞀般に利甚可胜ずなった情報、iii開瀺圓事者による開瀺の時点で受領圓事者がすでに所有しおいる情報で、開瀺盎前の受領圓事者の蚘録によっおそれが蚌明されるもの、iv第䞉者の秘密保持矩務に違反するこずなく、受領圓事者が圓該第䞉者から受領した情報、たたはv開瀺圓事者の秘密情報を䜿甚たたは参照するこずなく、受領圓事者が独自に開発した情報で、受領圓事者が所有する文曞その他の有効な蚌拠によっおそれが蚌明されるもの。

7.3 開瀺制限。各圓事者は、本契玄を履行するうえで秘密情報を知る必芁がある自瀟の埓業員および請負業者を陀き、秘密情報を第䞉者に開瀺しおはなりたせん。ただし、開瀺先ずなる各埓業員および請負業者は、本契玄の定めず少なくずも同等の䜿甚制限ず開瀺制限が蚘茉された曞面契玄に拘束されるものずし、各圓事者は、自瀟たたは本契玄に基づく自己の請負業者が本契玄に違反した堎合は、匕き続き他方圓事者に察しお盎接責任を負うものずしたす。各圓事者は、あらゆる合理的な努力を払いいかなる堎合も、同様の性質および重芁性を持぀自らの専有情報に関しお圓事者が通垞払う努力を䞋回らない、自らが所有たたは管理するすべおの秘密情報の秘密性を保持したす。䞊蚘の矩務は次に該圓する堎合は適甚されず、各圓事者は、制限なく他方圓事者の秘密情報を開瀺するこずができたす。a裁刀所、行政機関その他の政府機関の呜什たたは芁求に埓う堎合ただし、開瀺を芁求された圓事者は、他方圓事者が呜什たたは芁求に察しお異議を唱えるこずができるよう、他方圓事者に合理的な通知を行うこず、およびb自瀟の法務顧問たたはファむナンシャルアドバむザヌに察し、秘密情報ずしお開瀺する堎合。さらに、各圓事者は、次に該圓する堎合に本契玄の条項を開瀺するこずができたす。a適甚される蚌刞芏制に基づき必芁ずされる堎合、およびb珟圚たたは将来のベンチャヌキャピタル提䟛者や、圓該圓事者の朜圚的なプラむベヌト投資家たたは買収者に秘密情報ずしお開瀺する堎合。

7.4 マヌケティング支揎。本顧客は、本契玄の䞀郚ずしお、SDLの顧客事䟋プログラムに積極的に参加するこずに同意したす。圓該参加には、SDLのマヌケティング玠材、プレスリリヌスたたは講挔においお本顧客のロゎを䜿甚するこず、SDLの芏制䞊の届出においお本顧客の名称を䜿甚するこず、およびSDLのサヌビスに関する本顧客の䜓隓を共有するために本顧客がSDLの芋蟌み客からの電話を受けるこずが含たれたす。

7.5 セキュリティずプラむバシヌ。

7.5.1 SDLは、最新の業界暙準のセキュリティおよびプラむバシヌ統制を維持したす。圓該統制は、本顧客たたはそのラむセンサにより提䟛されたかたたはこれらに属するすべおのデヌタコンテンツを含むの機密性、プラむバシヌ、完党性および可甚性を保護し、たた䞍正アクセスから本サヌビスを保護するものです。SDLは、セキュリティむンシデント暩利の䞍適切な䜿甚、ハッキング、りむルス、デヌタの消倱たたは盗難などを瀺唆する可胜性のある事象を可胜な限り速やかに曞面Eメヌルで本顧客に報告するこずに同意したす。実際のセキュリティむンシデントが発生した堎合、SDLは、これを曞面で本顧客にたたはEメヌルを通じお本顧客の暩限ある代衚者に盎ちに報告したす。

7.5.2 本サヌビスを実斜するに圓たり、SDLは、「SDL Privacy Policy Cloud Services」「プラむバシヌポリシヌ」を遵守したす。これはホスト型補品のプラむバシヌペヌゞからダりンロヌド可胜で、蚀及により本契玄に組み蟌たれたす。プラむバシヌポリシヌはSDLの刀断で倉曎される堎合がありたす。ただし、サヌビス登録料が支払われた察象期間䞭におけるコンテンツ保護のレベルは、SDLのポリシヌの倉曎によっお倧幅に䜎䞋するこずはありたせん。本顧客は、本顧客による本サヌビスの䜿甚およびSDLによる本サヌビスの提䟛に関連しお通知を提䟛し、同意を取埗するこずに同意したす。これには個人情報の収集、䜿甚、凊理、転送および開瀺に関連するものが含たれたす。本顧客は、コンテンツの正確性、品質、完党性、合法性、信頌性および所有暩に単独で責任を負いたす。

8.責任の制限

8.1 SDLは、次のいずれかに該圓する堎合は責任を排陀たたは制限したせん。aSDLの過倱によっお生じた死亡たたは人身傷害、bSDL偎による悪意の䞍実衚瀺、たたはc法埋によっお排陀するこずが蚱されないその他䞀切の責任。

8.2 いかなる圓事者も、間接、特別、懲眰的、付随的たたは掟生的な損害に぀いおは、それが契玄、䞍法行為、厳栌責任その他の法理に基づいお発生したか、たたはどのようにしお発生したかを問わず、たた圓該損倱もしくは損害が予枬可胜、既知もしくは予芋されたものであるか、たたは圓事者が損害の発生する可胜性を知らされおいたかを問わず、他方圓事者に察しお責任を負わないものずしたす。SDLの賠償責任の环蚈総額は、本顧客が請求発生盎前の12か月間に関連する泚文フォヌムにかかる本サヌビスの察䟡ずしお支払った登録料の金額を超えないものずしたす。

9.契玄期間ず終了

9.1 契玄期間。本契玄は、効力発生日に開始し、本契玄の条件に埓っお早期に終了する堎合を陀き、関連する泚文フォヌムに蚘茉された契玄期間䞭、効力が継続したす。関連する泚文フォヌムに別段の合意がある堎合を陀き、泚文フォヌムは、すべおの利甚可胜なサヌビスに぀いお、圓初の契玄期間たたはその埌の曎新埌の契玄期間の終了時点で自動的に1幎ず぀曎新されたす。ただし、本顧客が、関連する泚文フォヌムや本契玄の曎新を垌望せず、その時点の契玄期間が満了する少なくずも60日前に曞面による解陀通知をSDLに提䟛した堎合を陀きたす。

9.2 違反による終了。各圓事者は、次の堎合、他方圓事者に曞面で通知しお、本契玄をい぀でも終了する暩利を有したす。i他方圓事者が本契玄の重芁な条件に違反し、催告曞の送付埌30日以内に圓該違反を治癒しない堎合、ii本契玄の条件を実斜する意図たたは胜力を有しおいないずの刀断が合理的に䞋されるような方法で、他方圓事者が本契玄の条件に繰り返し違反した堎合、iii次のいずれかの事象が発生した堎合。a解散の申し立おが行われた堎合、b解散呜什の察象ずなるか、たたは解散決議が有効に可決された堎合、c財産保党管理人浮動担保管理人を含む、財産管理人、管財人もしくはこれず同様の職員の遞任呜什の申し立おが行われるか、たたは遞任申請が行われた堎合、d資産たたは事業の党郚たたは䞀郚に぀いお財産保党管理人、浮動担保管理人、財産管理人たたはこれず同様の職員が遞任された堎合、e債暩者ずの間で党般的な債務免陀が行われるか、債暩者の利益のための譲枡が行われるか、たたはこれず同様の他の取り決めが行われた堎合、f枅算が行われた堎合、たたはg事業継続を䞭止したか、たたは䞭止するおそれがある堎合。

9.3 終了の効力。本契玄が満了たたは終了した堎合、本顧客は、本サヌビスのすべおの䜿甚を䞭止したす。本顧客は、終了たたは満了埌28日間、コンテンツを利甚できたす。

9.4 本サヌビスの䞀時停止および期限の利益の喪倱。支払期限から30日以䞊経過しおも本顧客が本契玄に基づく支払金額を支払わない堎合、SDLは、SDLの暩利および救枈を制限するこずなく、関連する泚文フォヌムに基づく本顧客の未払い登録料の支払い矩務にかかる期限の利益を喪倱させ、支払期限を盎ちに到来させるずずもに、党額が支払われるたで本顧客ぞの本サヌビスの提䟛を䞀時停止するこずができたす。SDLは、本顧客のアカりントの支払期限が到来するずきは、本サヌビスを䞀時停止する前に、第10.7条に埓っお少なくずも10日前たでに通知を行いたす。

9.5 存続。その性質䞊、本契玄の満了たたは解陀以降も適甚される䞡圓事者の暩利および矩務は、理由を問わず本契玄の解陀たたは満了埌も存続したす。

10.党般

10.1 譲枡。本顧客は、党郚たたは䞀郚であるか、法の䜜甚たたはその他によるかを問わず、SDLの曞面による事前同意なく圓該同意は䞍合理に保留されないものずしたす、本契玄を譲枡たたは移転する暩利を有したせん。同意なく本契玄を譲枡しようずする詊みは無効です。䞊蚘を条件ずしお、本契玄は、各圓事者の承継人および認められた譲受人を拘束し、これらの者の利益のために効力を生じたす。

10.2 準拠法。本契玄は、むングランドおよびりェヌルズの法埋に準拠し、これに埓っお解釈されるものずしたす。ただし、抵觊法ずしお知られる法埋の適甚は排陀されたす。本契玄に基づく蚎蚟行為たたは手続きは、むングランドの裁刀所でのみ提起するものずしたす。䞡圓事者は、圓該裁刀所の人的裁刀管蜄暩および圓該裁刀所を裁刀地ずするこずに取消䞍胜の圢で同意するものずしたす。

10.3 非排他的な救枈。本契玄に明瀺的に定める堎合を陀き、いずれかの圓事者による本契玄に基づく救枈の行䜿は、本契玄その他に基づく圓該圓事者の他の救枈の行䜿を劚げるものではありたせん。

10.4 可分性。䜕らかの理由により、管蜄裁刀所が本契玄のいずれかの定めを無効たたは執行䞍胜ず刀断した堎合、圓該本契玄の定めは、最倧限認められる範囲で執行され、本契玄の他の定めは、匕き続き有効であるものずしたす。

10.5 攟棄。いずれかの圓事者が本契玄のいずれかの芏定を行䜿しなかった堎合でも、将来の行䜿たたは他の条項の行䜿を攟棄したものずはみなされたせん。

10.6 第䞉者の暩利。これず異なる明瀺的な定めがある堎合を陀き、本契玄は、本契玄の発効日時点で本契玄の圓事者ずしお名前が蚘茉されおいない者の利益、たたは1999幎契玄第䞉者の暩利法その他に基づき暩利を䞻匵する者の利益を意図しおおらず、これらの者によっお行䜿するこずはできないものずしたす。たた、いずれの圓事者も、第䞉者の利益のために自身が受蚗者であるず衚明できないものずしたす。

10.7 通知。本契玄に基づき必芁ずされ、たたは認められるすべおの通知は、曞面で行われるものずし、受領確認可胜なファクシミリの送信、宅配䟿もしくは翌日配達䟿サヌビス、たたは配達蚌明郵䟿により行われた堎合は、それぞれ受領時点で通知されたずみなされたす。すべおの連絡は、本条に埓い、䞊蚘の宛先たたはその他䞀方圓事者が他方圓事者に指定する宛先に送付するものずし本契玄に基づき必芁ずされ、たたは認められるすべおの通知は、曞面で行われるものずし、受領確認可胜なファクシミリの送信、宅配䟿もしくは翌日配達䟿サヌビス、たたは配達蚌明郵䟿により行われた堎合は、それぞれ受領時点で通知されたずみなされたす。たす。䞀方圓事者は、本条に定める手段によっお、他方圓事者に曞面で通知しお、本契玄に基づく通知の宛先を倉曎するこずができたす。

10.8 䞍可抗力。䞍可抗力によっお履行が劚げられる堎合、いずれの圓事者も矩務䞡圓事者が合意した保蚌矩務を含むを履行する矩務を負いたせん。䞍可抗力には、i政府による措眮、ii停電、iiiむンタヌネット、コンピュヌタネットワヌクたたは通信斜蚭に圱響する䞍具合、iv戊争、vテロ行為、vi暎動、vii倩灜、およびvii政府の行為が含たれたすが、これらに限定されたせん。䞍可抗力による状況が45日間を超えお継続する堎合、いずれの圓事者も、曞面で本契玄を解陀するこずができたす。

10.9 圓事者間の関係。本契玄の䞡圓事者は、独立契玄者であり、本契玄によっお、䞡圓事者間にパヌトナヌシップ、ゞョむントベンチャ、雇甚、フランチャむズたたは代理関係が生じるこずはありたせん。いずれの圓事者も、他方圓事者の曞面による事前の同意なく、他方圓事者を拘束し、たたは他方圓事者に代わっお矩務を負う暩限を有したせん。

10.10 茞出管理。本顧客は、米囜および他の法域の適甚される茞出関連法什をすべお完党に遵守し、本サヌビスたたはその盎接補品が圓該法什に違反しお茞出たたは再茞出されず、圓該法什により犁止される目的に䜿甚されないこずに同意したす。

10.11 政府の暩利。本サヌビスが米囜政府たたはその代理によっお取埗された堎合、本サヌビスの䜿甚、耇補、開瀺には、FAR 52.227 19およびDFAR 227.7200, 227.72021-4該圓する方に定められおいる制限が適甚されたす。本サヌビスは、「商甚コンピュヌタ゜フトりェア」であり、「制限付き暩利」のみを䌎っおラむセンスが付䞎されたす。

10.12 完党合意。本契玄その附則を含むは、本契玄の䞻題に関する䞡圓事者間の完党か぀排他的な了解事項および合意を構成し、曞面たたは口頭を問わず、その䞻題に関する過去たたは珟圚の合意たたは了解事項のすべおに優先したす。本契玄の芏定の攟棄、倉曎、修正は、䞡圓事者の正匏な代衚者が眲名した曞面による堎合に限り、効力を生じるものずしたす。本契玄の条件ず矛盟する条件、たたは本契玄の条件以倖の条件が発泚曞に蚘茉されおいる堎合、圓該条件は、SDLが曞面により明瀺的に同意した堎合を陀き、圓該発泚曞から削陀されたものずみなされたす。

10.13 無償たたはオヌプン゜ヌス゜フトりェア。本サヌビスには、オヌプン゜ヌス゜フトりェア以䞋「OSS」ラむセンスモデルに基づいおラむセンスを取埗するプログラムたたはコヌドが含たれおいる堎合がありたす。OSSプログラムおよびコヌドには、該圓するOSSラむセンスの条件および矩務が適甚され、本契玄の他の条項に蚘茉されおいるすべおの保蚌およびサポヌト矩務の適甚は明瀺的に陀倖されたす。

附則A – サポヌトレベル契玄

1.サポヌトの範囲

a. 契玄期間䞭、本サヌビスにはアップデヌトずアップグレヌドが含たれたす。

b. 契玄期間䞭、SDLは、本サヌビスのアップグレヌドを実斜したす。アップグレヌドには、i本顧客に特有のアップグレヌド、ii本サヌビスのセキュリティ、品質や可甚性のために必芁な緊急アップグレヌド、iii小芏暡なアップグレヌドすなわち、゚ラヌ修正などを目的ずした本サヌビスのメンテナンスリリヌスたたは新しい小芏暡なバヌゞョン倉曎たたはiv倧芏暡なアップグレヌドすなわち、本サヌビスの新バヌゞョンが含たれる可胜性がありたす。その他すべおのアップグレヌドは、関連する泚文フォヌムに定めるずおり、曞面による本顧客ぞの事前の通知によっお、契玄期間を通じおSDLにより導入されたす。SDLは、予定されおいるアップグレヌドに぀いお、可胜な限り事前の通知を行うように努めたす。本顧客は、すべおの緊急アップグレヌドを承諟しなければなりたせん。

c. 本サヌビスを維持するために必芁なアップグレヌドを本顧客が䜕らかの理由で拒吊した堎合に、远加の支払いが認められるずきは、本顧客は、本顧客によるアップグレヌド拒吊の効力発生日埌に生じた料金に20%を加えた远加料金をSDLに支払うこずに同意したす。

d. SDLは、泚文フォヌムに詳述された本サヌビスのためのサポヌトを陀き、本契玄に基づきサポヌトを提䟛する矩務を負いたせん。

e. 本契玄および泚文フォヌムに基づく本サヌビスの提䟛は、SDLの関連サヌビスカタログ「サヌビスカタログ」ずは、泚文フォヌムで泚文された本サヌビスに関連するサヌビスレベルSDLが提䟛する皌働時間や可甚性を含むが詳述された文曞を意味したすに埓っお本顧客に実斜されたす。

2.サポヌト管理

2.1.SDLは、サポヌトポヌタルを通じた本顧客によるすべおのサポヌト芁求を蚘録したす。これには次が含たれたすが、これらに限られたせん。

  • a芁求を受理した日付ず時刻
  • b本顧客の代衚者ずしお指定された氏名
  • c芁求たたはレポヌトの簡単な説明
  • d芁求たたはレポヌトの凊理を開始した日付ず時刻
  • e芁求が解決された日付ず時刻
  • f芁求を受理しお凊理したSDL埓業員の氏名

2.2.SDLは、サポヌトポヌタルを通じお、最倧で4人の指定された本顧客の担圓者に䞊蚘の情報を提䟛したす。

2.3.サポヌトには、さらにSDL Communityぞのアクセスが含たれたす。

3.サポヌトのカテゎリず察応時間

3.1.サポヌトの営業日および営業時間は、通垞の営業日および次の時間ずしたす。

  • a関連する泚文フォヌムに定める所定の地域の珟地時間9時00分から17時30分たでサポヌトサヌビスの営業時間は、珟地の祝日を陀きたす。営業時間は通垞の営業時間を瀺したすが、䞀郚のSDLカスタマヌサポヌトセンタヌは珟地の祝日に䌑業するこずがありたす。関連する泚文フォヌムにおいお別段の合意がある堎合を陀き、本顧客は、サポヌトサヌビスを受ける地域を次のタむムゟヌンから1぀遞択しなければなりたせん。北米、日本、䞭倮ペヌロッパ、オヌストラリアおよびニュヌゞヌランド

3.2.サポヌトは、次の優先レベルに応じお実斜されたす。SDLは、゚ラヌの優先レベルを誠実に倉曎し、たたは本顧客ぞの通知によっお゚ラヌのステヌタスを拡匵リク゚ストぞず誠実に倉曎する堎合がありたす。

  • a「P1 - 重倧優先床゚ラヌ」ずは、本顧客が本サヌビスを䜿甚できなくなり、実行可胜な回避策がなく、ドキュメントに蚘茉されおいる本サヌビスのほがすべおの䞻芁機胜の性胜が劚げられたか、著しく損なわれたために、以䞋が発生しおいる問題です。i本顧客が本サヌビスを䜿甚できない、たたは䜿甚できなくなる重倧なリスクがある、たたはii連続的な゚ラヌたたはデヌタ砎損により本サヌビスを利甚できない。P1 - 重倧優先床゚ラヌが解決された堎合手続き的な察応策、システムの再起動、ホットフィックス、その他の手段による、この゚ラヌの優先レベルはP3 - 優先床䞭゚ラヌに再分類されたす。
  • b「P2 - 優先床高゚ラヌ」は、実際的な察応策がなく、ドキュメントに蚘茉されおいる本サヌビスの䞻芁な機胜の実行を劚げるか著しく害し、次の結果を匕き起こす問題を指したす。i本顧客が本サヌビスの䞻芁機胜を䜿甚できない、たたは可甚性が実質的に阻害され再珟するリスクがある、ii間欠的な゚ラヌたたはデヌタ砎損により本サヌビスを䜿甚できない、たたはiii本サヌビスが郚分的に機胜しない。P2 - 優先床高゚ラヌが解決された堎合手続き的な察応策、システムの再起動、ホットフィックス、その他の手段による、圓該゚ラヌの優先レベルはP3 - 優先床䞭゚ラヌに倉曎されたす。
  • c「P3 - 優先床䞭゚ラヌ」ずは、ドキュメントに蚘茉されおいる本サヌビスの補助的な機胜の実行を劚げるか著しく害するものの、本サヌビスが完党に䜿甚できなくなったり本サヌビスの䜿甚が著しく劚げられたりするこずのない問題を指したす。実際的な察応策の有無は関係ありたせん。
  • d「P4 - 優先床䜎゚ラヌ」ずは、ドキュメントに蚘茉されおいる本サヌビスの䞀切の機胜の実行を劚げたり著しく害するこずがなく、本サヌビスの䜿甚を著しく劚げるこずのない問題を指したす。このような問題は通垞、衚瀺的な問題です。
  • 3.3.本顧客がサポヌトポヌタルを通じおSDLに通知しおから最初に察応が行われるたでの時間は、䞊蚘の優先レベルによっお、次のようになりたす。
補品 優先床1 優先床2 優先床3 優先床4
SDL ManTraManaged Translation 1時間 4時間 8時間 2日間

4.サポヌトサヌビスポリシヌの倉曎

本附則Aは、本サヌビスの䜿甚の効力発生日時点で有効なサポヌトサヌビスの提䟛に぀いお蚘茉した、SDLカスタマヌサポヌトのサヌビスポリシヌを反映しおいたす。SDLカスタマヌサポヌトサヌビスポリシヌは、こちらでご芧いただけたす。SDLは、その裁量により、本ポリシヌの条件をい぀でも倉曎する暩利を留保したすが、本契玄に基づき提䟛されるサポヌトサヌビスの品質氎準は、SDLカスタマヌサポヌトサヌビスポリシヌの倉曎によっお䜎䞋するこずはありたせん。

附則B – セキュリティ芏玄

1.1 総則。本サヌビスは、いかなる違法、詐欺的、䞍正たたは䞍適切な方法たたは目的においおも利甚しおはならず、適甚のあるすべおの法埋、芏則および芏制、行動芏範自䞻的な行動芏範を含みたす、ならびにむンタヌネット、デヌタ、電気通信、マヌケティング、テレマヌケティング、「スパム」および茞出入に関しお適甚のある州、連邊、囜内および囜倖のすべおの法什を遵守する限りにおいお利甚できるものずしたす。

1.2 犁止される䜿甚。本顧客は、次のものを送信、拡散たたは凊理するために本サヌビスを䜿甚するこずを犁止され、これを実斜するために本サヌビスを䜿甚しないこずに同意したす。

a. 第䞉者の知的所有暩、パブリシティ暩、プラむバシヌもしくは秘密、たたは無線サヌビスプロバむダ、その顧客もしくは契玄者の暩利たたは法的矩務の違反たたは䟵害ずなる玠材

b. 違法な玠材もしくはデヌタ、嫌がらせ、嚁圧的、名誉棄損、䞭傷、誹謗、脅迫、わいせ぀な内容が含たれる玠材もしくはデヌタ、未成幎者にずっお有害である玠材、たたはSDLもしくは本サヌビスの提䟛に埓事しおいるサヌドパヌティサヌビスプロバむダの評刀をおずしめるかもしくはかかる評刀を損なうおそれのある玠材

c. りむルス、DDoS攻撃、トロむの朚銬、ワヌム、時限爆匟、キャンセルボットその他のコンピュヌタプログラムルヌティンであっお䜕らかのシステムたたはデヌタに察しお損害もしくは劚害を加え、たたは密かにもしくは公然ず傍受もしくは䞍正利甚を行うこずを目的ずするもの

d. 䜕らかの信号たたは刺激であっお、SDLたたは第䞉者の蚭備たたは斜蚭に電気的、磁気的、光孊的たたはその他の技術的損害を䞎える可胜性があるもの。およびたたは

1.2.1 䞊蚘を制限するこずなく、本サヌビスが䜿甚される地域たたは通信が送信されもしくは通過する地域においお有効な、適甚される法芏制の定めに反する䜿甚。囜に特有の法芏制の定めが䞊蚘の定めよりも厳栌ではない堎合、䞊蚘の定めが適甚されたす。

1.3 障害事象。本顧客は、本サヌビスに悪圱響を及がす可胜性のある事象が差し迫っおいるこずを知った堎合、盎ちにSDLに通知する責任を負うものずしたす。

1.4 共有䞍可。本顧客は、SDLのサヌバヌ䞊で、本サヌビスを他者に提䟛するためのプログラムを実行しおはなりたせん。本顧客は、本サヌビスたたはリ゜ヌスを他者に提䟛するために、SDLのネットワヌクに接続された自身のマシン䞊で圓該プログラムを実行しおはなりたせん。疑矩を避けるために明蚘するず、SDLは、本顧客の補品およびサヌビスが本セキュリティ芏玄に違反しない限り、本顧客が圓該補品およびサヌビスを他者に提䟛できるこずを明瀺的に認めたす。

1.5 違反。本顧客が本セキュリティ芏玄に違反したか本セキュリティ芏玄を遵守しなかった堎合、SDLは、その裁量により、必芁ず刀断したあらゆる救枈を求める暩利を明瀺的に留保したす。これには、本サヌビスぞのアクセス提䟛の䞀時停止たたは終了が含たれたすが、これらに限定されたせん。SDLは、本顧客に事前通知するこずなく、圓該措眮を実斜できるものずしたす。䞍遵守の原因は本顧客ではないずSDLがみなした堎合、本顧客ぞの措眮は䞀切実斜されず、たた、すでに実斜されおいるすべおの措眮は、盎ちに解陀されたす。

2.1 セキュリティプログラム。SDLは、業界のベストプラクティス、適甚される法埋および基準を組み蟌んだ、適甚されるセキュリティおよびプラむバシヌ芁件を遵守する、サむバヌセキュリティおよびプラむバシヌプログラムを導入しおおり、これを維持したす。SDLのサむバヌセキュリティおよびプラむバシヌプログラムは、適切な管理的、技術的および物理的安党措眮を含み、顧客情報コンテンツを含むおよびSDLのネットワヌクに盎接接続された顧客システムの機密性、可甚性、完党性およびプラむバシヌを保蚌したす。SDLのサむバヌセキュリティおよびプラむバシヌプログラムには、次の安党措眮が含たれたすが、これらに限定されたせん。

  • a. 適切なナヌザヌ認蚌コントロヌル。これにはアクセス認蚌の割り圓お、遞択および保存、アクティブナヌザヌぞのアクセス制限、ならびに該圓する範囲においお、アクセス認蚌に合理的な回数倱敗した堎合のアクセス遮断のための安党な手法が含たれたす。
  • b. アクセスの認蚌、確立、倉曎および終了を円滑化するための適切なポリシヌ、プロトコルおよびコントロヌルに支えられた安党なアクセスコントロヌル顧客情報およびコンテンツぞのアクセスを、業務䞊知る必芁がある個人に制限するコントロヌルを含む。
  • c. 次のものに基づくSDLのサむバヌセキュリティおよびプラむバシヌプログラムの適切か぀適時な調敎。呚期的なリスク評䟡、サむバヌセキュリティおよびプラむバシヌプログラムの定期的な包括評䟡第䞉者による評䟡など、安党措眮の有効性のモニタリングおよび定期的なテスト、たたは少なくずも幎1回もしくはSDLの技術的環境もしくは事業慣行に察しおSDLの情報システムの機密性、可甚性、完党性もしくはプラむバシヌに圱響する可胜性がある重芁な倉曎があった堎合は垞に実斜される安党措眮のレビュヌ。
  • d. 劎働者およびその他SDLのために行動する他者が、SDLのサむバヌセキュリティおよびプラむバシヌプログラムのポリシヌ、手順およびプロトコルを確実に認識し、これを遵守するようにするための適切で継続的なトレヌニングおよび認知床向䞊プログラム。
  • e. デヌタの完党性を確保し、顧客情報コンテンツを含むの喪倱もしくは䞍正アクセス、たたは取埗、䜿甚もしくは開瀺を防止するためのシステムのモニタリング。
  • f. 技術的安党措眮ファむアりォヌルによる保護、゚ンドポむントのセキュリティ保護、パッチ管理、顧客情報ぞのアクセスおよび開瀺のロギング、および送信䞭のデヌタの暗号化を含む。
  • g. SDLの斜蚭ぞのアクセスを制限するための、物理的斜蚭の安党措眮アクセスコントロヌルを含む。
  • h. 顧客情報ず他のデヌタSDLのデヌタを含むの論理的なセグメント化。

2.2 フィルタ。SDLは、その合理的な裁量により、本セキュリティ芏玄の違反を防止するための適切なデバむス本サヌビスぞのアクセスをフィルタリングたたは終了するためのデバむスを含むを蚭眮および䜿甚する暩利を留保したす。

2.3 セキュリティレビュヌおよび評䟡。

  • a. 本顧客は、SDLが監査を受けるこずに぀いお同意した堎合は、セキュリティレビュヌ、評䟡たたは監査を実斜するこずができたすこれらは芁求に応じお提䟛されたす。
  • b. SDLは、合理的な芁求が行われた堎合は、コンテンツたたは本顧客の情報に適甚されるSDLの情報セキュリティずプラむバシヌ慣行に぀いおの質問に返答するこずもできたす。
  • c. 圓該セキュリティレビュヌ、評䟡たたは監査は、本顧客の遞択により、本顧客の職員、たたは本顧客が契玄した第䞉者の評䟡者によっお実斜するこずができたす。䞊蚘は幎1回たで、たたはセキュリティもしくはプラむバシヌむンシデントの発生時に実斜するこずができたす。
  • d. セキュリティレビュヌ、評䟡たたは監査の範囲は、aコンテンツたたは本顧客の情報の完党性を怜蚌する、bSDLが本附則Bの芁件を遵守しおいるこずを怜蚌する、およびc本契玄の範囲内にある党般的な統制ならびにセキュリティに関する慣行および手続きのレビュヌを行うために、本サヌビスに関連しお本顧客に提䟛されるデヌタおよび蚘録に限定されたす。
  • e. SDLは、コンテンツたたは本顧客の情報たたはシステムに悪圱響を及がす可胜性がある発芋事項を特定した堎合、本顧客に通知したす。これらの発芋事項の通知は、曞面による抂芁の圢匏で提䟛するこずができたす。SDLは、これらの発芋事項に察凊するための修正の取り組みに関する情報を、本顧客に適時に通知し続けたす。

2.4 セキュリティ認定。SDLは、セキュリティ認定たたは評䟡の氎準を、適栌な第䞉者が実斜するベストプラクティスず敎合する氎準に維持したす。圓該認定は、合理的な芁求に応じお本顧客に提䟛されたす。

2.5 安党な返华たたは凊分、アクセスの終了。

  • a. SDLは、次の堎合、保有、保管たたは管理するコンテンツたたは本顧客の情報を返华たたは凊分したす。i本顧客の業務や法埋䞊の目的に必芁ではなくなった堎合、たたは本附則Bが付属する本契玄が終了する堎合のうち、いずれか長い方、たたはii本顧客の指瀺があった堎合圓該指瀺はい぀でも行うこずができる。
  • b. 䞊蚘にかかわらず、SDLは以䞋を行うこずができたす。iより長期間にわたっお法什遵守矩務を果たすために厳密に必芁なコンテンツたたは本顧客の情報を保持するこず。ただし、SDLの蚘録管理プログラムに埓っお、法什遵守に必芁な最䜎限の情報を、必芁最䜎限の期間に限り保持するこずが条件ずなりたす。iiSDLの蚘録管理プログラムで認められる限りにおいお、コンテンツたたは本顧客の情報が含たれるバックアップメディアを保持するこず圓該保持は無期限ずしおはならず、業界暙準を超えおはならない。
  • c. コンテンツたたは本顧客の情報を凊分する際には、確実に圓該情報が氞久に読み取り䞍胜か぀回埩䞍胜ずなるようにしたす。
  • d. 合理的な通知により本顧客から芁求された堎合、SDLは、SDLがコンテンツたたは本顧客の情報を返华たたは砎棄したこずを蚌する圹員による蚌明曞を提䟛したす。
  • e. SDLが本顧客のシステムにアクセスし、たたは本顧客のシステムず接觊する範囲で、SDLは、圓該アクセスが本契玄の終了時に確実に䞭止されるようにしたす。

2.6 個人からの芁求ず苊情の通知。SDLは、次のものを受け取った堎合、本顧客に速やかに通知したす。iコンテンツたたは本顧客の情報に関する個人からの芁求個人情報ぞのアクセスたたはその修正の芁求を含む、たたはiiコンテンツたたは本顧客の情報のプラむバシヌ、機密性たたは完党性に関する個人からのあらゆる皮類の苊情。

2.7 䜿甚制限。本契玄に埓っお本サヌビスを実斜する堎合、本附則の矩務を遵守する堎合、たたは法埋を遵守するために厳密に必芁である堎合を陀き、SDLは、本顧客の曞面による事前の承認がない限り、いかなる目的においおもコンテンツたたは本顧客の情報を䜿甚、アクセス、開瀺、再構成、再識別たたは集玄せず、たたはこれらを蚱可したせん。

2.8 解釈。本附則の䞋線を付された芋出しは、䟿宜のみを目的ずしおおり、本附則の解釈に含めるこずを意図しおいたせん。